【2026年最新版】相続登記が義務化!3年期限と10万円以下の過料を回避する手続きまとめ

相続登記(不動産の名義変更)は、2024年4月1日から義務化されました。

原則として、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要で、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になり得ます。

さらに、遺産分割で取得した場合も「分割がまとまった日から3年以内」に別枠で期限が走ります。

「相続人同士でまだ揉めている」「遺産分割が進まない」人向けに、相続人申告登記という“いったん期限を守るための簡易手続き”も用意されています(ただし万能ではありません)。 パブリックコメント

この記事は、3年期限と過料を回避するための実務手順を、チェックリスト式でまとめます。最後に「家をどうするか(仲介/買取/リースバック)」の詳細についてもご案内いたします。

目次

相続登記の義務化とは?

そもそも相続登記って何?

相続登記は、亡くなった方名義の土地・建物を、相続人名義に変更する手続きです。

名義が故人のままだと、売却・担保・リフォーム融資・賃貸契約の更新などで一気に詰みやすくなります。

いつから義務化?誰が対象?

  • 開始:2024年4月1日
  • 対象:相続や遺贈などで不動産を取得した相続人(過去の相続分も一定範囲で対象)

「昔の相続だけど放置してる」人も、他人事ではありません。

期限はいつまで?(“3年”の正体)

期限は大きく2本立てです。どっちも重要。

  1. 相続で取得したことを知った日から3年以内に申請
  2. 遺産分割で取得した場合は、遺産分割の日から3年以内にも申請

つまり、

「相続発生 → 取得を知る → 3年」

「遺産分割成立 → 3年」

この2つの時計が回ります。

10万円以下の過料って実際どうなる?

「すぐ罰金」ではないが、放置は危険

法律上、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象です。

運用としては、いきなり課されるというより、法務局側の手続(催告など)を経て裁判所判断に進む設計です。

ただし、「通知が来ないなら大丈夫」という発想は危険。不動産を売ろうとした瞬間に一気に表面化しやすいです。

“正当な理由”があるならセーフ?

「正当な理由」の判断は個別事情によります。

ただ、実務的には「揉めている」「資料が揃わない」などのとき、何もしないのが一番まずい。

期限内に動けない場合でも、次で紹介する相続人申告登記で“最低限の義務を満たす”選択肢があります。 パブリックコメント

【重要】過去の相続も対象:猶予はいつまで?

2024年4月1日より前の相続でも、未登記なら対象

制度開始前の相続であっても、相続登記をしていないなら申請義務の対象になります(ただし猶予あり)。

実務上の“目安期限”:2027年3月31日

自治体の案内でも、施行前の相続は2027年3月31日までに登記が必要と明記されています。 city.ebino.lg.jp

「親が亡くなったの10年前だし…」ほど、むしろ最優先で片付けた方が安全です。

まず決める:あなたはどのルートで期限を守る?

ここがこの記事の“本題”です。

相続登記は、状況によって最短ルートが変わります。

ルート1:遺産分割がまとまっている(=名義を決められる)

通常の相続登記(遺産分割に基づく登記)が本命。

「最終形」を一発で作れるので、二度手間になりにくい。

ルート2:遺産分割がまだ(揉めている/決められない)

相続人申告登記で“ひとまず期限を守る”

ただし注意:相続人申告登記は万能ではなく、遺産分割が成立した場合の「分割から3年以内」の義務をそれで満たせない(別枠の義務が残る)点が重要です。

ルート3:相続人が多い/連絡が取れない/戸籍が複雑

→ まず法定相続情報一覧図の取得を検討(戸籍束を整理して“1枚の証明”にする発想)。法務局で制度として運用されています。 法務局
そのうえで、司法書士に丸投げも現実解です。

比較表:通常の相続登記 vs 相続人申告登記(どっちを選ぶ?)

項目通常の相続登記(法定/遺産分割)相続人申告登記(簡易)
向いている状況相続人・取得者が決まっている
遺産分割がまとまった
遺産分割が進まない
揉めている
期限だけ先に守りたい
期限対応申請できれば“本登録”で完了相続を知ってから3年の義務を履行した扱いになる
注意点書類が多い
分割協議書などが必要になりやすい
遺産分割が成立したら、
分割から3年以内に“本登記”が別途必要
ゴール名義が相続人(取得者)
に移る
ひとまず放置を回避
(ただし最終解ではない)

【手続きまとめ】相続登記(通常ルート)の全体手順

STEP1:登記簿で「不動産の特定」をする

まず、相続財産の不動産を洗い出します。

  • 固定資産税の課税明細(毎年の紙)
  • 権利証・登記識別情報
  • 住所が古い場合は、地番・家屋番号の確認が必要になることも

「土地だけ」「建物だけ」「私道持分だけ」など、見落としが起きやすいので注意。

STEP2:相続人を確定(戸籍収集)

必要になることが多いのは、

  • 被相続人(亡くなった方)の出生〜死亡までの戸籍一式
  • 相続人全員の現在戸籍
  • 住民票の除票/戸籍の附票 など

ここが一番つらい工程ですが、法定相続情報一覧図を使うと、以後の手続きがラクになります(戸籍束の代わりになる場面がある)。

STEP3:誰が取得するか決める(法定相続分 or 遺産分割)

すでに合意できているなら:遺産分割協議書(or 調停調書等)で進める

まだ決まっていないなら:相続人申告登記で“期限だけ”守ることも検討(後述)

STEP4:必要書類を揃える(チェックリスト)

最低限、よく使うのはこのあたりです(ケースで増減します)。

  • 被相続人の戸籍一式
  • 相続人の戸籍
  • 住民票除票(被相続人)
  • 相続人の住民票(登記名義人)
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う)
  • 遺産分割協議書+印鑑証明(遺産分割の場合)
  • 相続関係説明図(添付することが多い)
  • 登記申請書

STEP5:登録免許税を計算して納付

相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として 不動産の価額 × 0.4%(1000分の4)です。

「不動産の価額」は、固定資産課税台帳の価格(固定資産評価)をベースに扱われます。

※例:評価額1,000万円の土地 → 1,000万円×0.4%=4万円(概算)

STEP6:法務局へ申請(窓口/郵送/オンライン)

申請方法は複数あります。

「平日動けない」「遠方」の場合は、郵送や専門家依頼が現実的。

【期限だけ先に守る】相続人申告登記の使いどころ

相続人申告登記って何?

相続登記の申請義務を履行するための簡易な方法として新設され、申出をした者は、一定の申請義務を履行したものとみなされます。

ただし万能ではない:遺産分割が成立したら“別の期限”が残る

大事なポイント

相続人申告登記でカバーできるのは主に「相続を知ってから3年」の義務側で、遺産分割が成立した場合の「分割から3年以内」の申請義務は別途残る、という整理です。

つまり、申告登記は「延命」ではなく「先に止血」。
本当に片付くのは、遺産分割(または法定相続分)での本登記です。

期限に間に合わないかも…と思ったときの“現実的な回避策”

1)「何もしない」をやめる(最低でも申告登記を検討)
揉めていても、期限が迫っていても、放置だけは最悪手です。
最低限、相続人申告登記で“義務履行扱い”に寄せる選択肢を持っておくのが安全です。
2)遺産分割が難航するなら、期限を切って協議する
よくある地獄はこれです。
・「落ち着いたら話そう」→ ずるずる
・兄弟の生活が変わる(転勤・病気・離婚)→ さらに揉める
・期限を切った方が、むしろ家族関係を守れます。
3)法務局からの催告(一定期間内の申請を求める流れ)に備える
運用面では、登記官が一定期間を定めて申請を促す(催告)設計が示されています。
「通知が来てからやる」ではなく、来る前に片付ける方が精神的にもコスト的にも軽いです。

費用の目安:いくらかかる?どこで増える?

登録免許税(必ず発生しやすい)
相続登記の税率は原則0.4%(1000分の4)。 国税庁
実費(書類取得)
戸籍や住民票、評価証明などの実費が積み上がります。
相続人が多いほど、戸籍の取得範囲が広いほど増えます。
司法書士報酬(依頼する場合)
難易度(相続人の人数、戸籍の複雑さ、不動産数)で上下。
「自力で詰むポイント」を避ける保険としては十分アリです。

ありがちな落とし穴(ここで詰む)

落とし穴1:不動産が“複数”あるのに1つだけ登記して満足

田舎の実家あるあるで、

  • 宅地
  • 山林
  • 私道持分

が分かれていることがあります。課税明細を見て全洗い出し推奨。

落とし穴2:住所が古い(住居表示変更)で一致しない

登記簿の住所と現住所が一致せず、追加書類(戸籍の附票等)が必要になることがあります。

落とし穴3:遺産分割協議書の形式ミス

印鑑、署名、対象不動産の表示(地番・家屋番号)がズレると手戻り。

ここが怖い人は専門家に任せた方が結果的に安いことも多いです。

相続登記が終わったら次にやること:家をどうするか(売却・活用)

相続登記はゴールではなく「スタート地点」です。

名義が整った瞬間に、選択肢が一気に広がります。

「売る」なら、売り方で結果が変わる(仲介/買取/リースバック)

  • 高く売りたい:仲介
  • 早く確実に売りたい:買取
  • 売っても住み続けたい:リースバック

同じ家でも条件が変わるので、方法別に同時比較して“損しない順番”で決めるのが合理的です。

よくある質問(Q&A)

Q. 相続登記は“相続税”とセットでやらないとダメ?
別物です。
相続税の申告期限(原則10か月)と、相続登記の申請期限(原則3年)はズレます。登記だけ先に進めるケースも普通にあります。
Q. 遺産分割がまとまらない。期限が来る。どうする?
相続人申告登記で“まず期限を守る”選択肢があります。
ただし、遺産分割が成立したら、その日から3年以内の本登記が別途必要になる点は忘れないでください。
Q. 2024年4月1日より前の相続も本当に対象?
未登記なら対象になり得ます(猶予期間あり)。
Q. 登録免許税はいくら?
原則「不動産の価額×0.4%」。
不動産の価額は、固定資産課税台帳の価格が基準になるのが原則です。

まとめ:過料回避の最短ルートは「放置しない」こと

  • 相続登記は2024年4月1日から義務化、原則3年以内、放置は10万円以下の過料の対象になり得ます。
  • 遺産分割で取得した場合も、分割成立から3年の期限が別に走ります。
  • 過去の相続も未登記なら対象になり得て、実務上は2027年3月31日が強い目安になります。
  • どうしても分割がまとまらないなら、**相続人申告登記で“まず期限を守る”**という選択肢があります。

そして、登記が片付いたら次は「家をどうするか」。

仲介/買取/リースバックを同時比較して、状況に合う解を最短で取りに行きましょう。

⇒「仲介/買取/リースバック」を一括比較を詳しく解説している記事はこちら

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